価格:マーク価格・無期限先物 / 24時間前比 / / 保存値・古い値
CFDとは
- CFDは差金決済取引の一種です。
- カブカ24はCFDの価格を配信していません。
- 盤面の日経225の値はCFDの価格ではありません。
出典: 日本証券業協会 / 金融庁(法令) / 金融庁(内閣府令) / 最終更新:
原資産そのものを受け渡しせず価格差をもとに損益を計算します。株価指数や商品、為替などで使われます。
カブカ24の表示との対応
取扱時間、コスト、証拠金条件は商品と提供会社ごとに異なります。カードの価格は無期限先物のミッド価格です。
ミッド価格が取れないときだけマーク価格を使います。全ページのフッターにも同じことを書いています。フッターでは、この価格を無期限先物のマーク/ミッド価格の参考表示と説明しています。
現物の株価・指数値ではない、とも書いています。カブカ24は取引の機能を持ちません。価格を並べて見るための表示だけを行います。
今の盤面での例
保存された観測値:
表は横にスクロールできます。価格は各契約の単位で、通貨換算はしていません。
この盤面カードは無期限先物の参考値で、CFDの価格ではありません。
データ: 自社の盤面(無期限先物の参考値)、観測時刻
例で確かめる
例: 日経225の値を3つの窓で見たとします。現物の指数値、国内CFD業者の配信値、カブカ24の参考値です。この3つは作られ方が違います。
同じ時刻でも値が揃うとは限りません。カブカ24が出しているのは3つ目だけです。CFDの配信値は持っていません。
もう少し詳しく
日本証券業協会がCFD取引の規則を定めています。第3条は、イからニまでの要件すべてに当てはまる取引をCFD取引としています。イは、金融商品取引法第28条第8項第3号から第5号までの所定の取引であることです。
ただし、同法第2条第2項により有価証券とみなされる権利に係るものは除かれます。ロは、規則に記載された例外を除き、個人を相手方として行う取引であることです。ハは、約定価格と決済価格の差に基づいて差金決済を行うことです。
金融商品の授受を行わない取引であることも要件です。ニは、次の1から3までのすべてに該当する取引ではないことです。1は市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引です。
2はあらかじめ期限があり、期限に達すると清算されて続かない取引です。3は市場を開設する者が所定の表記を名称や商品説明に使っていない取引です。1から3のすべてに当たる取引だけが、この規則のCFD取引から外れます。
2に当たるだけでは外れません。証拠金の下限は内閣府令が区分ごとに定めています。約定時必要預託額は、株価指数関連が取引額の10%です。
個別株関連は20%、債券関連は2%、その他の有価証券関連は20%です。店頭でこの取引を業として行うには登録が必要です。根拠は金融商品取引法の第一種金融商品取引業の登録制です。
- 出典: 日本証券業協会『CFD取引に関する規則』(2026年8月23日取得)
- 出典: 金融庁(法令)『金融商品取引法』(2026年8月23日取得)
- 出典: 金融庁(内閣府令)『金融商品取引業等に関する内閣府令 第117条』(2026年8月23日取得)
取り違えやすいところ
盤面の日経225の値はCFDの価格ですか。
違います。無期限先物のミッド価格を出しています。ミッド価格が無いときだけマーク価格になります。
満期が無いのだからCFDと無期限先物は同じですか。
別の取引です。この規則のCFD取引には、期限のある取引が含まれる場合もあります。無期限先物は、決済期限のない先物です。
- 出典: 日本証券業協会『CFD取引に関する規則』(2026年8月23日取得)